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 ディスクスペースレンタルサービス利用規定

第1条(利用規定の適用)
SNIは、インターネットサービスにおけるディスクスペースレンタル利用規定(以下「利用規定」といいます。)を定め、この利用規定を遵守することを条件としてディスクスペースレンタルサービス(以下「サービス」)を提供いたします。

第2条(利用者)
本サービスの利用者は、SNIサービス利用規約に基づく契約者に限り、当該規約により契約者でなくなった場合、本サービスも停止します。

第3条(利用規定の変更)
SNIは、利用者の承諾を得ることなく、この利用規定を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の利用規定によることとします。

第4条(協議)
この利用規定に定めのない事項については、基本的に「SNI」サービス利用規約に基づくものとし、以外については契約者とSNIの協議によって定めます。

第5条(サービスの種類)
SNIの提供するサービスには、次の種類があります。

種類
内容
一般型エコノミーサービス 簡易利用を前提とした、稼動状況や速度などについて保証を行わないサービス
一般プレミアムサービス 一般利用を前提とした、保守優先型サービス
備考SNIは、契約者の要望その他の事由により上記の種類以外のものを提供することがあります。

第6条(種類の選択)
サービスの種類は、基本的に契約者の申請に基づいて行いますが、SNIが、申請種類に該当しないと判断する場合、事務局の指示する種類に変更するか、サービスを中止するものとします。
2 SNIは、種類の変更が必要と判断するときは、契約者に対し、事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。

第7条(権利の譲渡制限)
契約者がサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。

第8条(利用の申込み)
サービスの利用の申込みは、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載したSNI所定の利用申込書を提出して行うものとします。
2 SNIは、申し込み内容に不明確な点などがある場合、別途利用条件を定めることができるものとします。

第9条(申込みの承諾等)
SNIが、利用の申込みを承諾した時は、電子メールによって利用開始日を通知します。利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
2 SNIは、前項の規定に係わらず、利用の申込みを承諾することが適当でない等、SNIの業務上支障があるときは、その申込みを承諾しないことがあります。

第10条(種類の変更)
契約者が、種類の変更を行いたい場合、あらかじめSNI所定の書面をもってSNIに届け出るものとします。
2 SNIは、前項の届け出を承諾した場合は、種類の変更日を通知します。
3 SNIは、第1項の届け出があった場合に、その届け出を承諾することが技術的に困難である等、SNIの業務遂行上支障があるときは、その届け出を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。

第11条(情報の更新)
情報の更新は、基本的に、契約者に行っていただきます。

第12条(情報の内容)
情報内容については、基本的に契約者の著作物とし、内容についての責任は契約者にあるものとします。
2 CGIを含め各種プログラム情報の登録は禁止します、ただしSNIが認めたものに限り登録することができます。
3 前項によりSNIがみとめたものについても、内容の責任は契約者にあるものとします。
4 契約者意志の如何にかかわらず契約者の情報内容により、SNIが被害を被った場合損害賠償を請求する場合があります。

第13条(情報の保全)
情報のバックアップなどの保全は、基本的に契約者が行うこととします。

第14条(情報の復旧)
機器の障害などにより情報が喪失した場合、復旧作業はSNIにて行いますが、復旧するための情報は、契約者に提供していただきます。

第15条(利用の中止)
SNIは、次に掲げる事由があるときはサービスの利用を中止することがあります。
(1)SNI設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)SNIが設置する電気設備の故障等やむを得ない事由があるとき
2 SNIは、サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その7日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第16条(利用の停止)
SNIは、契約者が次の各号に該当するときは、サービスの利用を停止することがあります。
(1)ディスクスペースレンタルサービス規定上の債務の支払いを怠ったとき
(2)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてサービスを利用したとき
(3)第8条(利用の申し込み)の内容に虚偽があった事が判明したとき
(4)SNIが提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてサービスを利用したとき
2 SNIは、前項の規定によりサービスの利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由および期間を通知します。

第17条(当局への情報提供)
SNIは、契約者の利用形態や情報内容に違法性が認められると判断した場合、司法当局に対しその情報を提供します。

第18条(契約の解除)
SNIは、次に掲げる事由があるときは、サービスの利用を解除することがあります。
(1)第16条(利用の停止)の規定によりサービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1週間以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2)第16条(利用の停止)の事由がある場合において、当該事由がSNIの業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 SNIは、前項の規定によりサービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3 契約者は、サービス契約を解除するとき(次項の規定による場合を除きます。)は、SNIに対し解除の日の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が30日未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日に生じるものとします。

第19条(契約者の支払い義務)
契約者は、SNIに対し、サービスの利用に関し、1契約ごとに別表に定める費用を支払うものとします。
2 契約初期費用の支払い義務は、SNIがサービス利用の申込みを承諾した時に発生します。
3 サービスの料金は、課金開始日の属する月の1日から当該サービスを提供した月の最後の日までの期間について発生します。
4 第16条(利用の停止)の規定によるサービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係るサービスの料金の額の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。

第20条(利用不能の場合による料金の算定)
SNIの責に帰すべき事由によりサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、SNIが当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下利用不可能時間といいます。)当該状態が継続したときは、SNIは、契約者に対し、その請求に基づき、利用不可能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者がSNIに支払うべきこととなるサービスの料金から減額します。契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。

第21条(料金の請求)
SNIは、契約者に対し、サービス料金については、毎月、暦月に従って計算した額のサービス料金の請求をします。
2 課金開始日又は契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合、開始日は当該月の1日、解除日は当該月の最終日とします。

第22条(料金等の支払い方法)
契約者は、第19条の規定による費用を、SNIが指定する日までに、SNIが指定する方法により支払うものとします。

第23条(割増金)
サービスの料金等第19条の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、SNIが指定する期日までに支払うこととします。

第24条(延滞利息)
契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息としてSNIが指定する期日までに支払うこととします。ただし、支払い期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

第25条(割増金等の支払い方法)
第22条(料金等の支払い方法)の規定は、第23条(割増金)および前条(延滞利息)の場合に準用します。

第26条(消費税)
契約者がSNIに対しサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは契約者は、SNIに対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
2 前項の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第27条(責任の制限)
SNIは、契約者の情報が破損又は滅失したことによる損害、もしくは契約者が本サービスに起因して生じた損害等に対しては、一切の責任を負わないものとします。
2 SNIが、不意にSNIの責に帰すべき理由により契約者に対し、サービスの提供をしなかったため、契約者に損害を与えたときは、その事実を知った時刻から起算して、4日又は1料金月に合計10日以上、サービスが全く利用できなかったときに限り、その料金月における基本料は請求しないことにします。
3 天災事変その他非常事態の発生等によりサービスを提供できないときはSNIは一切の責任を負わないものとします。

第28条(合意管轄裁判所)
SNIとの間で訴訟の必要が生じた場合、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
付則この利用規定は平成8年4月1日に制定されました。
料金改定に伴う改訂を平成8年7月1日より施行するものとします。
名称変更に伴う改定を平成12年4月1日より施行するものとします。